◎ 「商業登記規則等の一部を改正する省令」公布される

                   

 7月31日、「商業登記規則等の一部を改正する省令」が公布されました。

 これは、従来、商業・法人登記においては、会社の商号(法人の名称)の登記にローマ字を用いることができなかったが、社会経済の国際化、日本語表記の多様化等に伴い、一般に会社の商号を表記するのに、ローマ字が用いられるようになり、商号の登記についても、ローマ字を用いて表記したいという要望が増えてきたため、商業登記規則の改正及び法務省告示により、商号の登記について、ローマ字その他の符号を用いることができるようにしたものであります。

 

 同省令等は、11月1日から施行されることとなっています。

 

法 務 省

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji44.html